「特許権は社員のもの」会社に譲渡するときの対価について社内規定に義務づけ
特許法によると、仕事上で発明した特許権は社員のものになります。今後、会社が社員から譲渡・承継されるときの対価について、社内規定を設けるよう義務づけられるそうです。
■発明時点の権利は個人のもの
特許権は、基本的に、自然人つまり個人に与えられます。職務上の発明であっても、特許権は発明した個人・社員のものです。
法人・会社は、特許権を持つ個人・社員から譲渡されたときのみ、その権利が承継されるのです。
■職務発明の対価
職務上の発明であっても発明したのは個人です。
会社が特許権を利用して、製品開発・商品化を自由に行うために、会社側は特許権を所有している社員から譲渡してもらった方が開発はやりやすいです。
なので、社員が仕事で発明すると会社側へ特許権を譲渡するのが一般的でしたが、問題は特許権を会社側譲渡してもらう対価で、以前は数万円という場合もあったそうです。
発明した対価が数万円では、発明した社員はやりきれない思いになってしまいます。私が言うのもおこがましいですが、発明するまでの苦労は並々ならぬものがあったはずです。会社側は、特許権を利用した製品開発・商品化で莫大な利益を得るというのに・・・。
そういった対価についての認識の違いが、訴訟まで発展するわけです。
今回の政府の「特許権譲渡の対価について社内規定の義務づけ」の方針は、社員・研究者のモチベーションを高める目的もありますし、社員から会社へ特許権を譲渡するるときの対価についての訴訟を減らすことも目的のひとつとしています。
■金銭報酬の水準はおまかせ?
今回の政府方針は、報奨規定の内容についての指針は定めるとはいいつつも、具体的な金銭報酬の水準は定めないとのこと。
なぜ具体的な指針を定めないのでしょう?そもそも「報奨規定の内容」って何?しかも、「金銭報酬は労使間の合意で決める」ことも盛り込むとのこと。
ぶっちゃけた言い方をすると、報奨規定の内容についての指針というものは「こんな感じで穏便に、よきに計らってね!」っていう内容なのでしょうか?
特許権の譲渡・対価に関しては、今後も注目していきたいと思います。
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今年2014年のノーベル物理学賞の受賞が3名の先生方に決まったことは日本人として誇らしいことですね。特に、カリフォルニア大サンタバーバラ校の中村修二教授のコメントには共感するものがあります。
日本の企業で研究していたときの「怒りが原動力」「怒りがなかったら何もできなかった」というコメント、とても共感するコメントです。
その中村教授が執筆した書籍「考える力、やり抜く力私の方法」が緊急大重版されています。私も、早速注文しました。この本を読んで、若いころ持っていたはずの「アツイ気持ち」を思い出したいですね。
んだんだ
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