青色申告決算説明会に参加してみて…帳簿関係はパソコンソフトに任せたほうがラクですね!
平成26年度の青色申告決算説明会に参加してきました。毎年、12月になると決済時期、年が明ければ確定申告と、自営業の人にとっては、帳簿の整理など、いつもの仕事以外にアタマを悩ませる季節の到来だと思います。
平成26年度青色申告説明会
■記帳や決算はパソコンソフトが便利
経理の言葉や仕組みは、理解・実践することはなかなか難しいですよね。
私は、経理についての知識はほとんどありませんが、パソコンソフト「やよいの青色申告」を使って、苦労することなく、記帳・決算・確定申告しています。
一番やっちゃいけないのが計算ミス。青色申告決算説明会での笑い話ですが、パーセンテージを掛けて算出する際に、たとえば 2.1% の場合「0.021」を掛けることになるのですが、なかには「0.21」を掛けたり、「2.1」を掛けたりして申告していた人もいたようです。
この話、「復興特別所得税額」の算出に使う乗数ですが、「2.1」も掛けたらとんでもない数字になりそうな。この数字、もちろん税務署で指摘・修正されたそうです。
パソコンソフトならば計算ミスの心配はありませんよね。
私の場合、基本的なことは、説明会で税理士の先生に聴いたり、税務署に電話したり、ネットで検索したりして解決しています。いちばん面倒なのは帳簿への記帳と毎月の決算時の数字チェックだと思っています。
パソコンソフトがあれば、数字の入力ミスさえなければ、あとはソフトにおまかせできるので、帳簿に関してはラクにできています。
やよいの青色申告
■オンラインソフト
青色申告や白色申告で利用できるパソコンソフトでも、最近はオンラインソフトが増えてきています。
「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」「MFクラウド確定申告」などなど・・・、クラウドの仕組みで利用できるソフトです。無料体験版やお試し版もあるので、帳簿付けや決算をラクに済ませたい人は、試してみてはどうでしょう。
各ソフトともに、サポート・サービスも充実していて、さらにキャンペーンを実施しているのでお手ごろな値段で使うことができるようです。便利な仕組みを利用して帳簿付けや決算にアタマを悩ますことなく、本業に注力した方が良いですよね。
■白色も帳簿が必要
ところで、平成26年分から、白色申告も「帳簿への記帳」、「帳簿保存」が義務化されています。
白色申告が記帳する必要がある帳簿は「法定帳簿」といわれる収入金額や必要経費を記載した帳簿と、「任意帳簿」といわれる業務に関して作成した上記以外の帳簿です。当然、記帳する根拠となった請求書や領収書、納品書、棚卸表などの書類も必要になってきます。
■青色申告は65万円が控除
青色申告には65万円の特別控除が受けられます。決算年の事業収入から65万円を差し引かれるので、その分、課税対象額が少なくなり節税できるわけです。
一方、白色申告の場合、特別控除は10万円です。しかも、白色申告も「帳簿への記帳」、「帳簿保存」が義務化されているのであれば、青色申告への変更を検討してみるのも良いかもです。
ちなみに、青色申告に変更するには、管轄の税務署へ「青色申告の承認申請書」の提出が必要になります。
3月15日までに提出すると翌年の事業所得は青色申告で行うことができます。
青色申告は、特別控除額のメリットの他、損失を3年間繰り越しできるなど、白色申告より多くのメリットがあります。
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年が明けると、まもなく確定申告が始まります。
毎年のことですが、確定申告終了日の3月15日間際になって慌てないように、余裕をもって決算し、確定申告に臨みたいですね。
んだんだ
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