自動車税が課税される時期を知っていますか?
自動車税は、4月1日午前0時の時点の所有者に課税されます。
買い替える予定のある人やあまり乗らないから手放したい人、ムダに税金を払いたくない人は、3月中の検討が必要です。
■4月以降に売ったときの税金はいくら?
下取り、買取りで手放す場合、4月1日午前0時 時点の所有者にその年度分が全額課税されます。
年度途中でクルマを他の都道府県に売却した場合(他の都道府県ナンバーに変わった場合)でも、自動車税は還付されません。
売却先の都道府県では、その年度内のあらたな課税もありません。
翌年度から売却先の都道府県で、そのときの所有者に対して自動車税が課税されます。
以前は、年度途中に他の都道府県へ売却した場合は還付や売却先での課税がありましたが、平成18年4月1日より現行の制度に変更されました。
なので、3月の時点でクルマを売る予定のある人は、3月中に対応した方がお得です。
4月以降に売るときに、「税金分だけ高く買って」っていう交渉もありかも?
■4月以降に廃車したときは?
4月以降に廃車した場合、車両が消滅することになるので、4月から廃車登録(抹消登録)した月までの月数で課税されます。
たとえば、5月に抹消登録した場合は、4~5月の2か月分、課税されることになります。
ただし、一旦、その年度の自動車税を納付した後で、廃車した月の翌月以降の月数分の税金が還付されることになります。
基本的に、抹消登録をしないと自動車税は還付されず翌年も課税されてしまうので、廃車する際は抹消登録の手続きを忘れずに!
抹消登録は、ナンバープレートの運輸支局にて手続きできます。
■4月以降に買い替える予定の場合
2014年4月からの消費税が 8%に増税されることで、自動車の買い替え需要が多く、納車が間に合わないって人も多いかと思います。
契約が増税前でも、納車が増税後の場合、消費税は 8% になってしまいます。
しかも、いま乗っているクルマにも、その年度の自動車税が全額課税されちゃいます。
ここは、ディーラーなどの販売店と「税金分だけ負けて!」とか「税金分だけ何かサービスして!」などの交渉もありですね。
こちらは、消費税増税分の 3% 分と、いま乗っているクルマの自動車税を支払うわけですから。
別の方法としては、3月中に買い取ってもらって、次のクルマが納車されるまで、代車を準備してもらう(タダで)、って交渉も考えられますね。
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2014年4月から、消費税が8%に増税されます。
家計には大きな負担です。
おそらく、多くのお父さんの「こづかい」に大きなインパクトがでてくるんはないかと思います。
特に、クルマを買い替えるとなると、そのホコ先は「お父さんのこづかい」に向くのでは?
お父さん、戦々恐々?(笑)
大きなインパクトを少しでも和らげるためにも、クルマの乗り換え方法を検討してみてはいかがですか?
んだんだ
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