門や塀(へい)が壊されたときでも火災保険が使える!?
先日、自宅のブロック塀にトラックがぶつかり、ブロック塀が壊されました。
幸いにも(?)、ぶつけた本人が謝罪にきて、弁償すると申し出てくれました。
我が家では、火災保険に加入しているのですが、こんなときでも火災保険は使えるのでしょうか?
■結論から言うと・・・
門や塀(へい)は、建物の付属物にあたります。
建物の付属物は、ほかには物置や自動車用の車庫なども含まれます。
意外なところでは、建物の基礎、畳建具、造作(柱,はりなどの構造部材以外の天井,床,階段,建具枠,床の間,押入れなど)も建物の付属物になるそうです。
ですので、今回のブロック塀損壊のケースでは火災保険が使えることになります。我が家の火災保険契約では、建物の付属物も含めた契約内容になっていたからです。
通常、火災保険の契約のときに、門や塀があれば、保険会社の担当者は、建物付属物を含める契約するので、特に何もしない限りは、火災保険には建物付属物が含まれていると思います。
念のために、保険会社に確認することをおすすめします。
■損害保険金の支払い額
損壊させた先方が弁済するときは、我が家の保険からは、修繕費としての補償額は支払われません。
そのかわり、「臨時費用保険金」といわれる見舞金が、修理に要した費用(損害保険金)の 30% 支払われます。
これは損害保険会社の共通です。
仮に当て逃げされたときでも、保険金は支払ってもらえます。
そのときは、損害保険金も支払われ、それとは別に臨時費用保険金も支払われるそうです。
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保険のことは保険会社の担当者任せであったり、申し込みの時に確認・理解していても忘れていたりで、そのときになっても気づきにくいものです。
この機会に、他の保険内容についても確認しておこうと思います。
んだんだ
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