地震保険の概要をまとめてみた

公開日: : 暮らし

 

2014年7月からの地震保険の保険料改定について、いくつか記事を掲載してきました。
今回は、地震保険の概要についてまとめてみたいと思います。

*地震保険の管轄省庁である財務省ホームページの「地震保険制度の概要」を参考にしています。

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■地震保険とは

地震保険とは、地震や噴火を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する保険です。
地震や噴火を起因とする津波による火災・損壊・埋没または流失による損害も補償されます。

地震保険の対象は居住用の建物と家財になります。
工場、事務所専用など、居住用として用途のない建物は対象外です。

地震保険は火災保険とセットでの加入となるので、地震保険だけの加入はできません。
火災保険への加入が前提となります。

火災保険に加入しているけど地震保険は加入していない場合、火災保険の契約途中でも地震保険へ加入できます。

地震保険は、被災者の生活再建・安定に寄与することを目的としています。
また、災害発生時の損害額が巨額になり、民間保険会社で支払いきれないことも想定されているので、支払額の一定額以上を政府が再保険している構造になっています。

マイホーム

 

■地震保険はどこまで適用される?

地震保険の対象となるのは生活用の建物や家財です。

ただ、家財でも高額なものや現金そのもの、お金と同等の証書などは適用対象外となります。
たとえば、次のようなもの。

  • 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう
  • 通貨
  • 有価証券(小切手、株券、商品券等)
  • 預貯金証書
  • 印紙
  • 切手
  • 自動車 等々

また、地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50% の範囲内で契約することになります。
ただ、地震保険の保険金額には、限度額が決められており、火災保険の指定範囲内であっても、限度額を超える契約はできない仕組みとなっています。
限度額は、建物 5,000万円家財 1,000万円 となります。

インテリア

 

■保険金の支払いについて

保険の対象となる建物や家財が損害を受けた時に、被災の度合いにより保険金が支払われます。

被災の度合いは、「全損」「半損」「一部損」に分けられ、支払われる保険金額は、その度合いによって異なってきます。

全損 契約金額の100% (時価が限度)
半損 契約金額の50% (時価の50%が限度)
一部損 契約金額の5% (時価の5%が限度

 

被災の度合いである「全損」「半損」「一部損」の判断基準は、建物・家財全体に占める損害の割合で決められています。
損害の割合は、「時価」または「延床面積」となります。

*損害の割合については、財務省ホームページの「地震保険制度の概要」で確認してください。

先の東日本大震災のときに、耳にしたことですが・・・
被災の度合いを判断するのは、各保険会社の担当者です。
担当者によっては、度合いが変わっていたということです。

地震保険制度ができてから起きた大震災だったからかもしれませんが、客観的にみても基準がマチマチだったような気がします。
今後は、客観的にみても判定の基準が統一されることを期待したいですね。

なお、保険金の支払いについて、次の場合は保険金が支払われません。

  1. 故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
  2. 地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
  3. 戦争、内乱などによる損害
  4. 地震等の際の紛失・盗難の場合

 

特に、2、3については、留意しておく必要があると思います。

保険金の計算

 

■地震保険の保険料

地震保険は、都道府県ごとの地震発生リスクと建物構造から算定されます。
地震発生リスクは、政府機関が作成する「確率論的地震動予測地図」の震源モデルの見直し等に基づいて算定されています。

こちらの記事に掲載しています。
 >> 地震保険の保険料改定に上手に対処する方法

2014年7月1日から保険料が改定されることにより、お住まいの地域、住宅、保険期間から、地震保険料がどのくらいになるか気になるところです。

保険料をムダに払う必要はないので、保険料改定に上手に対処したいときは、やはり専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

>>保険のプロに無料相談【保険ライフ】

 

■割引制度

地震保険には、割引制度があり、建築年、耐震性能などにより、次の割引が受けられます。

  • 建築年割引
  • 耐震等級割引
  • 免震建築物割引
  • 耐震診断割引

割引率は、10%~30%で、重複割引は認められていません。

この割引制度のうち、「耐震等級割引」「免震建築物割引」が 2014年7月1日から拡大されます。

こちらの記事に掲載しています。
 >> 地震保険の保険料改定にあわせ割引制度も拡大されます

割引制度の拡大についても、保険料改定とあわせて、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

専門家からアドバイス

 

■地震保険料の所得控除

地震保険の加入している場合、保険料が所得控除の対象となります。
所得税(国税)最高50,000円住民税(地方税)最高25,000円が、総所得金額等から控除できます。

地震保険料控除は、平成19年(2007年)1月に創設されました。

 

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地震保険制度について調べていくと、いろいろなことを考えさせられます。

日本は地震が多い国ですからね。

余談ですが、私の住宅も先の東日本大震災で被災しました。
当時、同じ地域内でも地震保険に加入していた人の話を耳にして、地震保険に加入しておけばよかったと思ったことを記憶しています。

現在では、地震保険にシッカリ加入しています。

やはり、地震が多い国に住んでいる以上、自らの生活を守るため、いざという時のために、地震保険には加入しておいた方が賢明だと思います。

 

んだんだ

 

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